「東広島市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

更新日:2024年01月11日

犯罪被害に遭われた方やそのご家族等は、生命・身体への直接的な被害だけでなく、経済的な損失や精神的な苦痛、心身の不調など二次被害を受ける場合もあります。

本市では、犯罪被害者等に必要な施策を総合的に推進し、その権利利益の保護を図り、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に取り組むため、本条例を制定しました。

市民や事業者の皆様は。本条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解いただき、犯罪被害者等の支援にご協力をお願いします。

施行日

令和5年4月1日

基本理念

○犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう配慮して支援を行います。

○犯罪被害者が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく支援を行います。

○本市、市民、事業者、関係機関等が相互に連携、協力して支援を行います。

責務

市の責務

基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害 等の支援に関する施策を策定し、実施します。

市民等の責務

基本理念にのっとり、次の点について実施するよう努めてください。

・犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性の理解

・二次被害や、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないことへの配慮

・本市が実施する犯罪被害等のための施策への協力

事業者の責務

基本理念にのっとり、次の点について実施するよう努めてください。

・二次被害への配慮と、本市が実施する犯罪被害等のための施策への協力

・犯罪被害者等の就労に対する配慮

基本的な支援施策

1.相談及び情報の提供等

犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるように、様々な問題についての相談に応じ、必要な情報提供や助言、関係機関等との連絡調整を行います。

2.日常生活等の支援

(1) 犯罪等の被害による経済的負担の軽減を図るため、一時金として見舞金を支給します。見舞金の種類と金額は、次のとおりです。

ア 遺族見舞金 30万円

イ 傷害見舞金 10万円

(2) 日常生活を営むための支援が必要な場合に、適切なサービスが提供できるよう必要な支援を行います。

(3) 必要な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行います。

(4) 居住の安定を図るため、市営住宅への入居における特別な配慮をするなど必要な支援を行います。

(5) 雇用の安定を図るため、犯罪被害者の置かれている状況について事業者の理解を深めるための機会の確保をするなど必要な支援を行います。

3.啓発活動の推進

犯罪被害者等の支援に関することについて、市民等及び事業者が理解を深めることができるよう必要な啓発活動を行います。

4.民間の団体等への支援

犯罪被害者等の支援を行う民間の団体等に対して、その活動の促進を図るため、情報の提供等必要な支援を行います。

条例・規則等

犯罪被害者等のための相談窓口

相談窓口については、犯罪被害者支援に関する相談窓口をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 人権男女共同参画課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0927
ファックス:082-422-2040

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