東広島市火災予防条例を一部改正しました
改正の理由
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準(平成14年総務省令第24号)の一部改正に合わせ、東広島市火災予防条例を改正しました。
主な改正の内容
1 急速充電設備
高出力の急速充電設備の需要が増大していることを踏まえ、これまで全出力200キロワットとしていた急速充電設備の上限を撤廃するとともに、急速充電設備の定義、位置、構造及び管理の基準について改正しています。
(1)急速充電設備の充電対象の拡大
(2)急速充電設備は「コネクターを用いて充電する設備」であること
(3)分離型の急速充電設備にあっては、充電ポストを含むこと
(4)充電ポストの取扱いに関する事項
(5)緊急停止装置について
(6)蓄電池について
2 蓄電池設備
規制の対象となる蓄電池設備を、電気エネルギー貯蔵システムの安全性を分類する際に一般的に用いられている蓄電池容量(キロワット時)を用いて区分することとし、次のものについては、規制の対象から除くことを規定しています。
(1)10キロワット時以下のもの
(2)10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであって出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるもの
そのほか、転倒等防止措置、屋外に設ける蓄電池設備の建築物からの離隔距離等についての改正をしています。
3 喫煙等
喫煙所に健康増進法に規定する喫煙専用室標識を設ける場合においては、「喫煙所」と表示した標識の設置の措置を講じなくてもよいことを規定しています。
また、「禁煙」若しくは「火気厳禁」又は「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号による標識を設けるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める規格に適合するものとするよう規定しています。
(1)「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号 国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Z8210
(2)「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号 国際標準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Z8210
4 火気設備等に係る離隔距離
厨房設備のうち、木炭を燃料とする炭火焼き器の離隔距離を規定しています。
5 その他
そのほか、別表第2(第35条関係)を削除することなどを含め、文言の整理をしています。
主な改正内容の詳細は、東広島市火災予防条例改正の概要(PDFファイル:186.6KB)をご覧ください。
参照
この記事に関するお問い合わせ先
消防局 予防課
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597
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更新日:2023年09月21日