草焼き(たき火・火入れ)を行う皆様へ
草焼き(たき火や火入れ)からの火災に注意
令和8年は平年と比べて降水量が少ないことから特に火災が発生しやすい気象状況となっています。
令和8年1月の火災件数は16件で、平年の1.6倍の火災が発生しています。
「草焼き(たき火や火入れ)」からの火災も多く発生しています。
気象庁の発表によると、今後1か月程度はまとまった降水が見込まれないため、火の取り扱いには十分に注意し、風が強い日は、草焼きを控えてください。
地域で声を掛け合い、火災の未然防止にご協力をお願いします。
草焼き(たき火や火入れ)を行う場合の届出について
屋外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2で、原則的に禁止されています。
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ない場合は、例外として焼却が認められていますが、この場合は「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出」をお近くの消防署・分署に提出してください。
※この届出は書面に代えて、電子申請や電話で行うこともできます。
※この届出は消防署が焼却行為を把握し、防火指導を行うためのもので、許可ではありません。届出を行った場合でも、強風等火災が発生するおそれが大きい場合は、焼却を中止してください。
焼却する場合の注意点
届出の提出方法について
届出は、次のいずれかの方法で、焼却の前日までに行ってください。
1 書面での届出(届出用紙と焼却場所が分かる地図をお近くの消防署に提出)
2 電子申請による届出
3 電話による届出(お近くの消防署に電話)
【R7東広島市】火災予防チラシ (PDFファイル: 221.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
消防局 予防課
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597
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更新日:2026年02月05日