草焼き(たき火・火入れ)を行う皆様へ

更新日:2024年12月26日

草焼き(たき火や火入れ)からの火災に注意

令和7年に入り、全国的に大規模な山林火災が多発しています。
東広島市消防局管内でも、山林火災の主な原因の一つである「草焼き(たき火や火入れ)」からの火災が多く発生しています。
 
【草焼きによる火災発生状況】
 令和5年 1月~3月 26件
 令和6年 1月~3月 12件
 令和7年 1月~3月 22件
 
草焼きによる火災は、雨天前日土日に多く発生しています。
地域で声を掛け合い、火災の未然防止にご協力をお願いします。

草焼き(たき火や火入れ)を行う場合の届出について

屋外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2で、原則的に禁止されています。


農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ない場合は、例外として焼却が認められていますが、この場合は「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出」をお近くの消防署・分署に提出してください。

この届出は書面に代えて、電子申請や電話で行うこともできます。
※この届出は消防署が焼却行為を把握し、防火指導を行うためのもので、許可ではありません。届出を行った場合でも、強風等火災が発生するおそれが大きい場合は、焼却を中止してください。

焼却する場合の注意点

草焼きから火災になる要因は、「炎が風であおられる」「火のついた草が風で飛ばされる」「不完全消火による再燃」がほとんどです。
やむを得ず焼却する場合は、次のことに注意して焼却を行ってください。
●消火の準備をする
●少しずつ焼却する
●完全に火が消えるまでその場を離れない
●風が強い日は、焼却を控える
消火の準備をしていても、強風に煽られて消火する間もなく燃え広がる場合があります。風が強い日は、焼却自体を控えてください。

届出の提出方法について

届出は、次のいずれかの方法で、焼却の前日までに行ってください。


1 書面での届出(届出用紙と焼却場所が分かる地図をお近くの消防署に提出)

2 電子申請による届出

3 電話による届出(お近くの消防署に電話)

この記事に関するお問い合わせ先

消防局 予防課 
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597

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