たき火・火入れを行う皆様へ

更新日:2024年12月26日

「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出」について

たき火や火入れから火災に発展するといった事案が管内で多発しています。

農業、林業又は漁業を営むため等やむを得ないものとして焼却を行うときは、「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出」を管轄の消防署・分署に提出してください。

焼却する場合の注意点

たき火や火入れから火災になる要因は、「炎が風であおられる」「火のついた草が風で飛ばされる」「不完全消火による再燃」がほとんどです。

やむを得ず焼却する場合は、次のことに注意して焼却を行ってください。

・必ず消火の準備をする。

・完全に火が消えるまでその場を離れない。

・風が強い日や乾燥注意報が発表されているときは焼却を控える。

届出の提出方法について

届出を提出する場合は、次の方法で提出してください。

1 東広島市ホームページから届出用紙をダウンロードして直接消防署・分署に提出。

2 東広島市ホームページの電子申請システムによる提出。

3 管轄の消防署・分署に対して電話等の口頭による届出。

届出時期について

焼却を行う1日前までに提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防局 予防課 
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597

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