草焼き(たき火・火入れ)を行う皆様へ
草焼き(たき火や火入れ)からの火災に注意
東広島市消防局管内では、7月に入り例年の2倍近くの火災が発生しています。
特に「草焼き(たき火や火入れ)」からの火災が多く発生しています。
【7月の火災発生状況】
令和5年 7件(うち林野火災とその他の火災(枯草火災等)の件数 3件)
令和6年 8件(うち林野火災とその他の火災(枯草火災等)の件数 3件)
令和7年 14件(うち林野火災とその他の火災(枯草火災等)の件数 10件)※速報値
草焼きによる火災は、雨天前日や土日に多く発生しています。
地域で声を掛け合い、火災の未然防止にご協力をお願いします。
草焼き(たき火や火入れ)を行う場合の届出について
屋外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2で、原則的に禁止されています。
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ない場合は、例外として焼却が認められていますが、この場合は「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出」をお近くの消防署・分署に提出してください。
※この届出は書面に代えて、電子申請や電話で行うこともできます。
※この届出は消防署が焼却行為を把握し、防火指導を行うためのもので、許可ではありません。届出を行った場合でも、強風等火災が発生するおそれが大きい場合は、焼却を中止してください。
焼却する場合の注意点
届出の提出方法について
届出は、次のいずれかの方法で、焼却の前日までに行ってください。
1 書面での届出(届出用紙と焼却場所が分かる地図をお近くの消防署に提出)
2 電子申請による届出
3 電話による届出(お近くの消防署に電話)
【R7東広島市】火災予防チラシ (PDFファイル: 221.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
消防局 予防課
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597
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更新日:2025年07月29日