ごみの屋外焼却
ごみの屋外焼却について
一般家庭や事業所(会社、工場)等でごみを燃やす行為(屋外焼却)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)第16条の2で禁止されています。
屋外焼却は有害物質を発生させる可能性があるほか、周辺住民の方とのトラブルや火災発生の原因になります。
また、これらに違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人においては3億円以下の併科)が科せられます。
法令に基づかない屋外焼却は絶対にやめましょう!

たき火でプラスチックを焼却

事業系ごみの焼却 1

簡易焼却炉での焼却

事業系ごみの焼却 2
焼却禁止の例外
屋外焼却は原則的に禁止されていますが、廃掃法施行令第14条に基づく「焼却禁止の例外」の具体例として1~5があげられます。
これらの場合でも周囲の生活環境に与える影響が軽微でない場合は指導の対象になることがあります。
また、タイヤやプラスチック類、ビニール類の焼却を行うことはできません。
- 河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却
- 防災訓練での消火訓練用の焼却等
- とんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
- 農業(畦焼き、稲わら、もみ殻、草等の焼却等)、林業(伐採した枝等の焼却等)、漁業(魚網に付着した海産物の焼却等)
- たき火、キャンプファイヤー等での木くずの焼却
4においてやむを得ず焼却をする場合は、以下の点にご注意の上、周辺住民の方に対するご配慮をお願いします。
- よく乾燥させる
- 一度にたくさん焼却しない
- 風向き、時間帯、場所等を考慮する
- 焼却中は現場にいる
- 周辺住民の方の理解を得る
焼却炉の構造基準
ドラム缶や簡易焼却炉等の構造基準に満たない焼却炉を使用することはできません。
ごみを燃やす場合は以下の構造基準(廃掃法施行規則第1条の7)に適合した焼却炉が必要です。
- 空気取入口と煙突の先端を除き、外気と遮断して、800℃以上で焼却できること
- 空気の通風が十分行われること
- 燃焼中に廃棄物を投入する場合は、外気と遮断して廃棄物を定量ずつ投入できること
- 燃焼ガスの温度測定装置が設けられていること
- 助燃装置が設けられていること
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
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更新日:2020年08月12日