火災り災証明書の交付について
火災り災証明書は、火災による被害の程度を証明するものです。
証明する火災は消防署が把握している火災に限ります。
火災が発生したにも関わらず消防署に通報していないため、火災が発生した事実を消防署が覚知していない場合は、火災り災証明書の交付はできません。
対象者
(1) 火災による被害を受けた者(故意に当該火災を発生させたと認められる者を除く。以下「り災者」という。)本人
(2) り災者の3親等以内の血族
(3) り災者の2親等以内の姻族
(4) り災者が法人の場合にあっては、当該法人の役員又は使用人
(5) り災者から委任を受けた代理人(その権限を証する書面を署長に提出した者に限る。)
(6) 特に火災に関係のある者と署長が認めるもの
※申請には、個人番号カード、運転免許証、旅券その他当該申請をする者が本人であることを示す書類が必要になります。
手数料
無料
申請方法(消防署又は分署の窓口で申請する場合)
火災が発生した建物の所在地を管轄している消防署又は分署の窓口で申請する場合は、あらかじめ該当する消防署又は分署に連絡して窓口にお越しください。
【東広島市】
・西条町
東広島消防署(082-422-6567)
・八本松町及び志和町
西分署(082-428-0119)
・高屋町
高屋分署(082-491-0119)
・黒瀬町
南分署(0823-82-0119)
・豊栄町及び福富町
北分署(082-432-2119)
・河内町
東分署(082-437-0119)
・安芸津町
安芸津分署(0846-45-0119)
【竹原市】
・忠海以外の地域
竹原消防署(0846-23-0119)
・忠海
忠海分署(0846-26-0420)
【大崎上島町】
・大崎上島消防署(0846-65-2056)
申請方法(電子申請)
電子申請で申請する場合は、下のリンクから手続きに進んでください。
【注意点】火災り災証明書の交付申請は電子申請で行えますが、火災り災証明書の受取は、火災が発生した建物を管轄する消防署又は分署の窓口までお越しいただくようになります。
火災り災証明書に関するお問い合わせは、火災が発生した建物を管轄する消防署又は分署にご連絡ください。
https://apply.e-tumo.jp/city-higashihiroshima-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=27929
この記事に関するお問い合わせ先
消防局 予防課
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597
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更新日:2026年03月06日