消防法令適合通知書交付申請に関する様式

更新日:2023年07月07日

消防法令適合通知書交付申請について

旅館業又は住宅宿泊事業(民泊)を行う施設は、申請又は届出時に「消防法令適合通知書」が必要となります。

消防法令適合通知書の交付には、消防法令適合通知書交付申請を行い、消防機関の立入検査を受け、消防法令に適合していることが必要です。

また、消防法令に適合させるには、自動火災報知設備をはじめとする消防用設備を設置するなど、工事が必要となる場合があります。事業を始められる前には、当局に防火管理者や消防用設備等の設置義務並びに必要な届出等に関し、事前相談をお願いします。

なお、相談に来られる際には、以下のことが確認できる図面等をご持参ください。

  • 建物の延べ面積、建築面積
  • 建物の間取り及び出入り口
  • 建物の建具表及び建具配置図
  • 台所、浴室、便所、洗面設備等の位置
  • 居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分の床面積

旅館業を行う場合

住宅宿泊事業(民泊)を行う場合

この記事に関するお問い合わせ先

消防局 予防課 
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597

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