「ゾーン30」について
「ゾーン30」とは?
生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて最高速度を30キロメートル毎時の速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策です。
「ゾーン30」Q&A
Q1 :「 ゾーン30」の速度規制と一般的な速度規制の違いは?
速度規制は個々の道路(路線)ごとに実施するのが一般的ですが、「ゾーン30」規制では、区域を定めて速度規制を実施することで、対象区域内の道路に最高速度30キロメートル毎時の速度規制が適用されることとなります。
Q2 :なぜ、時速30キロなのですか ?
自動車と歩行者が衝突した場合、自動車の速度が時速30キロを超えると、歩行者の致死率が急激に上昇します。このため、生活道路を走行する自動車の速度を時速30キロ以下に抑制することとされたのです。
Q3:「ゾーン30」を整備する区域はどのようにして決められるのですか?
交通量や交通事故の発生状況等をもとに、警察が道路管理者や地域の皆様と協議・調整して決定する場合や、地域の皆様からのご要望を踏まえて整備の必要性等を検討して決定する場合などが考えられます。なお、「ゾーン30」は、幹線道路等に囲まれている、生活道路が集まった市街地の区域に整備します。
Q4:「ゾーン30」の整備と通学路の安全対策はどのような関係にありますか?
生活道路が集まった区域に通学路が含まれている場合には、「ゾーン30」を整備することは通学路の安全対策上も有効であると考えられます。
東広島市内での整備状況
東広島市内におけるゾーン30が整備されているのは、令和3年3月末現在で6区域となります。ゾーン30の整備区域では、自動車の速度を時速30キロ以下に抑制し、歩行者に細心の注意を払って通行するようにしましょう。
整備区域 | 詳細な場所 |
黒瀬桜ケ丘1丁目から黒瀬切田が丘3丁目地区 | 整備区域地図(外部リンク) |
黒瀬町乃美尾地区 | 整備区域地図(外部リンク) |
高屋町小谷地区 | 整備区域地図(外部リンク) |
西条本町地区 | 整備区域地図(外部リンク) |
西条上市町・西条末広町・西条土与丸2丁目地区 | 整備区域地図(外部リンク) |
高屋町白市地区 | 整備区域地図(外部リンク) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課 生活安全係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021
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更新日:2021年06月01日