止まっていますか?横断歩道、守っていますか?道路の渡り方

更新日:2023年08月28日

道路交通法第38条第1項(前段)

横断歩道等に接近する場合の義務

  • 車両等は、横断歩道等に接近する場合は、その横断歩道等の直前(停止線の直前)で停止できるような速度で進行しなければならない。
  • 横断歩道等を通過する際に、その進路の前方を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合を除く。

直前で停止できるような速度とは

  • だんだんと速度を落とし、急ブレーキによらないで横断歩道等の直前で静かに停止できるような速度をいいます。

道路交通法第38条第1項前段に関するイラスト

道路交通法第38条第1項(後段)

横断歩行者等がいる場合の一時停止

  • 車両等は、その進路の前方の横断歩道または自転車横断帯を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、その横断歩道等の前で一時停止し、かつ、その歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない。

横断しようとする歩行者等とは

  • 車両等がそのまま進行すればその歩行者等の横断を妨げることとなるような横断歩行者や自転車をいいます。

車両を運転中、横断歩道接近時に気をつけたいこと

  • 横断歩道接近時には、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行しましょう。
  • 横断している、又は横断しようとしている歩行者等がいるときは、横断歩道等の前で一時停止をして、その通行を妨げてはいけません。

道路交通法第12条第1項

横断歩道の利用

  • 歩行者は、横断歩道がある場所の付近では、その横断歩道によって横断しなければならない。

横断歩道以外を横断しない

  • 運転者の注意が横断歩道に向くため、横断歩道以外を渡る歩行者などに注意が行き届かず、見落とされやすくなるため交通事故に遭う危険性が高まります。
  • 遠回りになっても、横断歩道を渡りましょう。

道路交通法第12条第1項に関するイラスト

道路交通法第12条第2項

斜め横断の禁止

  • 歩行者は、斜めに道路を横断してはならない。

道路を斜めに横断しない

  • 道路を斜めに横断すると、斜め後ろの安全確認がおろそかになり、後方から近付いてくる車に気づくのが遅れるだけでなく、渡りきるまでの距離と時間が長くなるため、交通事故に遭う危険性が高まります。

道路交通法第12条第2項に関するイラスト

道路交通法第13条第1項

直前直後横断の禁止

  • 歩行者は、車両等の直前または直後で横断してはならない。

車の陰から横断しない

  • 道路脇に止まっている車の前後や走り去った車の後方から道路を横断すると、車が遮蔽物となり、運転者の安全確認ができなくなります。また、走行してくる運転者は、横断中の歩行者などが見えにくく、気づきにくいため交通事故に遭う危険性が高まります。

道路交通法第13条第1項に関するイラスト

運転手も歩行者もお互いに交通ルールを守ることが重要です。

運転者の皆様へ

  • 横断歩道は、歩行者優先です。
  • 横断歩道に近づいたら横断しようとする人がいないか確認しましょう。
  • 横断しようとする人や横断中の人がいたら、車を停車して歩行者を通行させましょう。
  • 夜間、夕方、早朝など、暗い時間帯は視界が悪くなるため、昼間より速度を落とした慎重な運転をしましょう。
  • 視野を広くし、特に右から横断してくる歩行者に注意しましょう。
  • 速度を控え、適度な緊張感ともって、脇見運転や漫然運転に注意しましょう。
  • 対向車や先行車がいない場合は、上向きライトを活用して道路上の危険を早くキャッチしましょう。

歩行者の皆様へ

  • 横断歩道を渡る前には、手を挙げて合図をしたり、安全な場所で足を一歩踏み出すなど車両に対して、横断歩道を渡る意思表示をしましょう。
  • 「普段渡り慣れている横断歩道だから大丈夫」「車が来ない道路だから大丈夫」「車が止まってくれるから大丈夫」と油断することなく、無理をせず、安全な横断を心がけましょう。
  • 近くに横断歩道があるときは、横断歩道を利用しましょう。
  • LEDライトや反射材を活用して、自分自身の存在を運転者に知らせましょう。
  • 運転者が迷わずに停止できるように、横断しないときは横断歩道の近くには立たないようにしましょう。

信号機のある道路の渡り方

  • 信号機のあるところでは、必ず信号に従って、横断歩道を渡りましょう。
  • 信号が青になっても、車が止まったことを確かめてから渡るようにしましょう。
  • 青信号で横断歩道を渡るときには、左折車や右折車にも十分気をつけましょう。

信号機のない道路の渡り方

  • 信号機のない道路を渡るときは、いったん道路の端で立ち止まり、左右をよく確認した後、車のこないことや止まったことを確かめてから渡りましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課 生活安全係
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東広島市西条栄町8番29号 本館3階
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