道路交通法の一部改正について(令和2年6月30日施行)

更新日:2020年08月04日

あおり運転は犯罪であり、悪質・危険な道路交通法違反です。

妨害運転罪の創設

社会問題となっている「あおり運転」は、重大な交通事故につながる極めて悪質、危険な行為です。このたび道路交通法の一部改正により、あおり運転の抑止を目的とした妨害運転罪に対する罰則が創設され、令和2年6月30日施行となりました。

妨害(あおり)運転の対象となる違反行為

  1. 通行区分違反(対向車線にはみ出す)
  2. 急ブレーキ禁止違反(不必要な急ブレーキをかける)
  3. 車間距離不保持違反(車間距離を極端に詰める)
  4. 進路変更禁止違反(急な進路変更を行う)
  5. 追越し違反(危険な追越し)
  6. 減光等義務違反(執拗なパッシングや必要のないハイビーム)
  7. 警音器使用制限違反(執拗なクラクションやクラクションでの威嚇)
  8. 安全運転義務違反(幅寄せ)
  9. 最低速度違反(高速自動車国道)(高速道路の本線車道での低速走行)
  10. 高速自動車国道等駐停車違反(高速道路等での駐停車)

罰則

  1. 通行妨害目的で、交通の危険のおそれのある方法により、通行区分違反、車間距離不保持、急ブレーキ禁止違反などの一定の違反をした場合は、懲役3年、または50万円以下の罰金

  2. 前記1により、高速での停車などの著しい危険を生じさせた場合は、懲役5年、または100万円以下の罰金

  3. 免許取消処分の対象

あおり運転に対する罰則の創設と行政処分の整備

対象になる行為 罰則 違反点数

妨害運転(交通の危険のおそれ)

(あおり運転をした場合)

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

免許取消し

違反点数25点

欠格期間2年間(前歴や累積点数がある場合には欠格期間最大5年)

妨害運転(著しい交通の危険)

(あおり運転のせいで危険が生じた場合)

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

免許取消し

違反点数35点

欠格期間3年間(前歴や累積点数がある場合には欠格期間最大10年)

自転車による妨害(あおり)運転対象の違反行為

自動車、バイク、他の自転車の通行を妨げる目的で、逆走して進路をふさぐ不必要な急ブレーキ車間距離の不保持進路変更追い越し違反ベルをしつこく鳴らす幅寄せの7項目が違反行為となり、妨害(あおり)運転に該当する可能性があるので気を付けましょう。

 

自転車、歩行者に衝突のイラスト

軽車両と位置づけられる自転車は、「車の仲間」です。自転車は重大な事故の加害者にもなりうる乗り物のため、ルールを守り、安全運転を心がけましょう。

危険な運転行為を繰り返す自転車の運転者への対策

平成27年6月1日より、危険な運転行為を繰り返す自転車の運転者には、交通違反切符を交付し、安全講習の受講が義務付けられました。この安全講習は、子どもでも14歳以上は対象となります。(少年法の対象となるため)

これまで危険な運転行為とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」などの14項目の違反が指定されていましたが、令和2年6月30日施行の道路交通法の改正により、あおり運転にあたる「妨害運転」が新たに追加されたため、15項目となります。

 危険な運転行為を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は5万円以下の罰金刑が適用されます。

危険な運転行為一覧

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路徐行違反
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者通行妨害
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害等
  9. 環状交差点の安全進行義務違反
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. ブレーキ不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
  15. 妨害運転

あおり運転に遭わないために

車間距離をしっかりとって運転する。

割り込みや幅寄せは行わない。

必要な場合を除いて急ブレーキをしない。

危険を回避するためやむを得ない場合を除き、クラクションを鳴らさない。

ドライバーひとりひとりの思いやりとゆずり合いによる安全運転。

このほかにも、周囲の状況を撮影、記録できるドライブレコーダーを設置するとともに、設置していることを周囲から見てわかるように表示などによりアピールすることで、あおり運転の抑止や警告に役立ちます。

あおり運転に遭った場合

あおり運転にあった場合には、一般道や高速道路の本線上で停車することは大変危険なため交通事故に遭わない安全な場所に避難して110番通報をしましょう。

万が一、あおり運転の運転手が近寄って来た場合には、窓を閉め、ドアには鍵をかけて開けないようにして暴力などの身体的被害から身を守りましょう。

あおり運転に関する詳しい内容や安全講習について(広島県警察のホームページ)

あおり運転に関するお問い合わせ先

東広島警察署082-422-0110

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課 生活安全係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021

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