自転車利用のルールについて

更新日:2024年02月27日

自転車利用のルール改正について

1.広島県自転車条例が制定されました

(広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例)

令和4年10月6日施行

自転車の点検整備、幼児用座席でのヘルメット及びシートベルトの着用努力義務化

令和5年4月1日施行

自転車損害賠償保険等への加入義務化

*詳しくは下記URLよりご参照ください。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/97/jitennsyajyourei.html

2.道路交通法が一部改正されました

令和5年4月1日施行

全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務化

自転車に乗る時は「命を守るヘルメット」を積極的にかぶりましょう。

自転車の交通ルールについて

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用

 

自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げていますが、自転車については、このほかにも忘れがちな交通ルールがあります。

1.傘さし運転の禁止(広島県道路交通法施行細則第10条第4号)

交通のひんぱんな道路において

・傘をさす、物を持つなど

・安定を失うおそれのある方法 で自転車を運転しないこと。

スマホを操作しながらの運転なども禁止されています。

※違反した場合には、5万円以下の罰金が科されます。

2.イヤホン等の禁止(広島県道路交通法施行細則第10条第10号)

イヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど、

・警報機

・緊急自動車のサイレン

・警察官の指示

・その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声

を聞くことができないような状態で自転車を運転しないこと。

ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン、ヘッドホン等を使用するときを除く。

※違反した場合には、5万円以下の罰金が科せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021

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