聴覚障害者標識にご理解を
平成20年6月1日(日曜日)から「道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)」が施行され、聴覚障害者の免許取得要件が緩和されました。
聴覚障害者標識を表示している車を見かけたら、クラクションなどの音が聞こえないので注意し、いつも以上に安全運転を心がけるよう、ご理解とご配慮をお願いします。
また、聴覚障害者標識を表示している普通自動車に対し、幅寄せや割り込み行為をしてはならないこととなりました。幅寄せや割り込みを行った場合、処罰されます(5万円以下の罰金、反則金、基礎点数1点)。
以下のウェブサイトでも、情報が掲載されていますのでご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課 生活安全係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021
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更新日:2010年02月24日