自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化、自転車の傘さし運転等禁止
自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化、自転車の傘さし運転等禁止
令和6年5月24日道路交通法一部改正により、自転車運転中の新たな罰則の創設や整備がされました。※停止中は対象外
●自転車運転中の「ながらスマホ」
・違反者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
●自転車運転中の酒気帯び運転及びほう助
・違反者は、3年以下の罰金又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者、同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
〇自転車の傘さし運転等の禁止
傘をさす、物を持つ等視野を妨げ、または安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、自転車で傘さし運転等の禁止
違反者は、5万円以下の罰金
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021
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更新日:2024年11月05日