防犯灯について
防犯灯の寄付について
自治会等で設置した防犯灯について、基準に合うものについては市への寄付を受け付けています。手続きについてはお問い合わせください。
- 寄付を受けた後の電気代及び修繕費は市が負担します。ただし、樹木が防犯灯にかかる場合の樹木剪定や伐採などは住民自治協議会または自治会等でお願いしています。
- 寄付基準は、防犯灯設置費補助金交付条件と同じです。
- 防犯灯設置費補助金の交付を受けて設置した場合、設置と同時に寄付を受けています。
防犯灯が点かなくなった場合
1.電話連絡する場合
危機管理課まで、「防犯灯番号」「電話番号」をご連絡ください。通常、3日以内に修繕します。
- 防犯灯番号は、電柱についたプレートをご覧ください。「東広島市防犯灯(町名)-1234」と書いてあります。(町名)部分は西条、高屋などの町名が入ります。
- 点滅の際もご連絡ください。
- 防犯灯が点かなくなった場合のご連絡は、どなたからでも受け付けています。住民自治協議会会長または自治会長等を通して連絡する必要はありません。
2.連絡用フォームから連絡する場合
ホームページからも修繕を受け付けています。次のリンクをクリックして、必要事項を記入してください。土曜日・日曜日・祝日でも受け付けています。(翌開庁日に職員が確認します)
3.街灯の種類
市内に設置されている街灯は大きく防犯灯と道路照明灯に分けられます。
≪防犯灯≫
市内に設置されている防犯灯は一部(自治会等で管理しているもの)を除き1灯ごとに管理プレートを設置しています。
(防犯灯プレートが見つからない場合)
防犯灯プレートが付いていない場合、東広島市管理の防犯灯ではない可能性があります。ご近所の方や、自治会等に確認してみてください。
また、東広島市管理の防犯灯でも、防犯灯プレートが落下している可能性があります。台帳を確認しますので、ご連絡ください。
≪道路照明灯≫
道路の交差点などに設置されている街路灯については道路管理者(市道=市、県道=県、国道=国)が管理しています。電球の交換等については道路管理者へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課 生活安全係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021
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更新日:2025年07月15日