東広島市における暴力団排除について

更新日:2024年02月19日

東広島市暴力団排除条例

目的

東広島市暴力団排除条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに暴力団排除に関する事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的に、平成23年10月1日から施行しました。

基本理念

暴力団排除は、「暴力団を恐れない」「暴力団に資金を提供しない」「暴力団を利用しない」ことを基本理念として、市、市民、事業者その他の関係機関等が連携して暴力団排除を推進します。

市の責務

市は、広島県や他の市町、関係機関等と連携を図りながら暴力団排除に関する総合的な施策を推進します。

市民等の役割

市民及び事業者は、基本理念にのっとり市が実施する暴力団排除に関する施策に積極的に協力するよう努めます。

市の事務及び事業における措置

市は、暴力団員等を市が実施する入札に参加させないなど、市の事務及び事業から排除するための必要な措置を講じます。

公の施設の利用制限等

市は、暴力団の活動のため公の施設を利用しようとする者に対し、公の施設の使用制限等を行います。

利益の供与の禁止

何人も、情を知って、暴力団、暴力団員等又はこれらの者が指定した者に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる金品や財産上の利益の供与をしてはいけません。(法令上の義務、情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合を除く。)

暴力団利用行為等の禁止

何人も、自己若しくは第三者の不当な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的で、暴力団の威力を利用してはいけません。

事業者は、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員等を従事させてはいけません。

契約時における措置等

何人も、締結しようとする契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知って、契約を締結してはいけません。(法令上の義務、情を知らないでした契約の履行の場合その他正当な理由がある場合等はこの限りではありません。)

祭礼等からの暴力団の排除

祭礼、花火大会、興行等の主催者及び運営に携わる者は、祭礼等の運営に暴力団等を関与させない等の必要な措置を講じるように努める。

祭などの行事において、

「暴力団を利用すること」

「みこし等の運行に参加しようとする者が暴力団員等であることを知りながら参加させこと」

「露店を出そうとする者が暴力団員等であることを知りながら露店に出させること」

「運営に関与しようとする者が暴力団員等であることを知りながら関与させること」

をしてはならない。

東広島市での暴力追放活動

東広島市では、東広島市暴力監視追放協議会、東広島警察署、その他関係団体などと連携し、暴力団進出阻止や少年を暴力団から守る活動を強化するため、街頭パレード、少年サッカー大会、消防・防災フェアなどの活動を推進しています。

暴力追放「三ない運動+1」の重要性

暴力団に関する相談窓口

東広島警察署082-422-0110

広島県警察本部刑事部組織犯罪対策課082-228-0110

財団法人暴力追放広島県民会議082-228-5050

東広島市暴力団排除条例

リンク先

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021

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