防衛施設周辺のドローン等の飛行禁止区域の指定について
防衛施設周辺のドローン等の飛行禁止区域の指定について
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地または区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
このたび、新たに在日米軍施設・区域が追加され川上弾薬庫が対象となりました。(令和4年12月26日告示、令和5年1月25日施行)
対象防衛関係施設と指定された施設(法第6条関係)
詳しくは防衛省のホームページをご覧ください
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は原則禁止です。
小型無人機等の飛行を行おうとする場合には施設管理者への手続きが必要となります。
規制範囲、概要、申請方法などはこちらへ問い合わせください。
問い合わせ先:防衛省 中国四国防衛局 電話082-223-8324
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021
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更新日:2023年02月03日