工事成績評定の対象工事の緩和について

更新日:2023年12月08日

工事成績評定の対象工事の緩和

東広島市工事成績評定要領の対象外工事に災害復旧工事を追加し、その取扱いを定めました。

緩和の概要

1.対象

東広島市工事成績評定要領において、工事成績評定の対象工事は請負金額500万円以上としていますが、「災害復旧工事のうち市長が必要ないと認めたもの」として、次の工事を工事成績評定の対象工事から除外します。

1.当初請負金額3500万円未満の災害復旧工事

2.緊急を要する応急工事

2.該当規定

東広島市工事成績評定要領(平成30年12月1日改正(一部抜粋))

(対象工事)

第2条 成績評定の対象となる工事は、請負金額が500万円を超える請負工事とする。ただし、次に掲げる工事のうち市長が必要ないと認めたものは、評定の対象としないことができる。

(1)電気、ガス、水道又は電話の引込工事

(2)部品交換等の単純工事

(3)災害復旧工事

3.適用期間

令和6年3月31日までとします。

ただし、従前の取扱いにより契約済の工事または公告・指名・見積依頼をした工事については、従前の取扱いによります。

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〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
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