施工計画書の記載事項の簡素化について
施工計画書の記載事項の簡素化要領の制定
本市が発注する土木工事において、広島版土木工事共通仕様書第1-1-1-4条 施工計画書のただし書 「維持工事等簡易な工事においては監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。」の適用範囲を明確化するため、「施工計画書の記載事項の簡素化要領」を制定しました。
施工計画書の記載事項の簡素化要領 (PDFファイル: 119.0KB)
簡素化要領の概要
1.対象
次のいずれかに該当する工事は、本要領の対象とします。
(1)当初請負金額500万円未満の工事
(2)当初請負金額3500万円未満の災害復旧工事(平成30年7月豪雨に伴う緩和措置であるが、以降に発生した災害も対象とし、適用期間は当分の間とします)
(3)当初工期が90日未満の工事
2.記載内容の一部を省略することができるもの
省略することができる事項 | 記載が必要な事項 |
(1) 工事概要 (3) 現場組織表 (4) 指定機械 (5) 主要船舶・機械 (13) 現場作業環境の整備 (15) その他 (17) 現場環境改善等の実施内容 (18) 安全・訓練の活動計画
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(2) 計画工程表 (履行報告は省略可) (6) 主要資材 (7) 施工方法 (8) 施工管理計画 (9) 安全管理 (10)緊急時の体制及び対応 (11)交通管理 (12) 環境対策 (14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 (16)段階確認に関する事項 |
・監督員が記載を求めた場合は、これによらず記載するものとします
3.適切な施工の確認について
これはあくまでも記載のみを省略したものであり、当該事項については各種法令等に則り受注者の責において適切に実施する必要があります。また、実施状況を適宜整理し、発注者から確認を求められた際には速やかに提出・提示する必要があります。
4.適用日等
平成30年12月1日以降に公告・指名又は見積依頼する工事から適用します。
なお、適用日以前に契約済の工事または公告・指名・見積依頼をした工事についても、監督員の指示によりこの取扱いを適用できるものとします。また、過年度発生災害や今後発生する災害もこの取扱いの対象とします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 検査課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0950
ファックス:082-420-0086
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更新日:2022年04月01日