行政不服審査制度について

更新日:2023年04月03日

1 行政不服審査制度の概要

行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁による処分(不作為を含む。)に対し不服があるときに、不服申し立てをすることができる制度です。詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。

2 不服申立ての手続の流れ

1 審査請求

審査請求をするときは、書⾯(審査請求書)を作成し、審査庁に提出してください。なお、提出先はその処分によって異なりますので、処分を⾏った課等(不作為の場合は申請をした課等)にお問い合わせください。

2 審査請求期間

処分についての審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。ただし、正当な理由があるときは、この限りでありません。
不作為についての審査請求期間は、申請から相当な期間を経過しても不作為がある場合には、不作為が継続している間は行うことができます。

3 審査請求書の記載事項

審査請求書には、次の事項を記載する必要があります。

必要事項が記載されていれば、任意の様式で提出することもできますが、3の審査請求書の参考様式及び記載例を参考にしてください。

(1) 処分についての審査請求の場合

ア 審査請求人の氏名及び住所(審査請求人が、法人、社団又は財団の場合は、法人、社団又は財団の名称及び住所と、代表者の氏名及び住所)

イ 審査請求に係る処分の内容

ウ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

エ 審査請求の趣旨及び理由

オ 処分庁の教示の有無及びその内容

カ 審査請求の年月日

(2) 不作為についての審査請求の場合

ア 審査請求人の氏名及び住所(審査請求人が、法人、社団又は財団の場合は、法人、社団又は財団の名称及び住所と、代表者の氏名及び住所)

イ 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

ウ 審査請求の年月日

4 審査請求書の参考様式及び記載例

5 審理員による審理

審査庁が審理員(処分に関与していない審査庁の職員)を指名し、審理員が審査請求の審理を⾏います。審査請求⼈は、審理員に対し書⾯又は口頭により意⾒を述べることなどができます。審理が終結すると、審理員は審査庁に対し裁決についての意⾒を提出します。なお、法律等の定めにより、審理員以外の審査庁の職員等が審理を⾏う場合もあります。

ただし、審査請求人が補正命令に従わない場合や、審査請求が不適法であって補正できないことが明らかである場合は、審査庁は、この手続きを経ないで、裁決で審査請求を却下することがあります。

6 第三者機関によるチェック

審理員意見書が提出され、かつ、審査請求人が第三者機関への諮問を希望された場合は、審査庁が当該意⾒を踏まえて裁決の考え⽅などをまとめ、広島県⾏政不服審査会に諮問します。広島県行政不服審査会は、審査庁の裁決の考え⽅等についてチェックを⾏い、審査庁に対して答申します。

なお、東広島市情報公開条例(平成15年東広島市条例第31号)による非公開決定・公開請求に係る不作為などや、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)による不開示決定・開示請求に係る不作為などの審査請求の場合は、東広島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。

7 裁決

審査庁が第三者機関の答申を踏まえて審査請求の裁決を⾏い、審査請求⼈に裁決書を交付します。

8 審査請求の取下げ

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。

審査請求を取り下げるときは、書面により行う必要があります。

なお、代理人の場合は、審査請求を取り下げることができる旨の特別の委任があるときに限り、審査請求を取り下げることができます。

取下書の参考様式は、次のとおりです。

審査請求取下書(Wordファイル:36.5KB)

審査請求取下書【記載例】(Wordファイル:36.9KB)

なお、必要事項が記載されていれば任意の様式で提出することもできます。

9 行政不服審査法に基づく審理員候補者名簿

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条に規定する審理員となるべき者の名簿を定めたので、公表します。

審理員候補者名簿
所属 職名・身分 候補者名 備考
総務部総務課 会計年度任用職員 菊永 将浩 弁護士
総務部総務課 会計年度任用職員 清水 正之 弁護士
総務部総務課 会計年度任用職員 坊垣内 拓 弁護士
総務部総務課 会計年度任用職員 前田 有紀 弁護士
総務部総務課 会計年度任用職員 松浦 亮介 弁護士
総務部総務課 会計年度任用職員 松田 健之介 弁護士

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0907
ファックス:082-420-0415​​​​​​​

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