ネーミングライツの導入について

更新日:2026年01月23日

ネーミングライツ導入に関する基本方針

東広島市では、市民の皆様をはじめ、多様な交流の促進や福祉の増進、教育機会の提供等を目的とした「公の施設」の効果的な管理運営を推進するため、市内に立地する施設の愛称を命名する権利(命名権)を、法人や団体等に付与する「ネーミングライツ」の導入に関する基本方針を定めています。

この基本方針では、ネーミングライツの導入手順や募集方法に関する基本的な事項を定めており、実際に募集を行う場合は、対象施設ごとに必要な事項を定めた募集要項を市のホームページ等で公表して実施します。

ネーミングライツ導入に関する基本方針(PDFファイル:338.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0907
ファックス:082-420-0415​​​​​​​

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。