市所有電柱の占用料支払いに係る手続き

更新日:2023年05月12日

電柱を建てている土地の所有者が亡くなられた場合

電柱を建てている土地の所有者が亡くなられた場合、その土地を相続された方の届出が必要です。

相続人代表者指定届と賃借料口座振込書に必要事項を記入・押印のうえ、ご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 DX推進監
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0944
ファックス:082-422-1395

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