単品スライド条項の運用について(営繕工事)
単品スライド条項の運用について(営繕工事)
東広島市では、国土交通省の運用基準に基づき、東広島市建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)を拡充して運用しています。
営繕工事について、国土交通省より単品スライド条項に係る運用マニュアル(案)(営繕工事版)(令和7年12月改定)が示されたので、掲載しています(国土交通省では、単品スライド条項が第26条第5項となっておりますが、本市の工事請負契約約款では第25条第5項が単品スライドについての内容となります)。
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〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0951
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更新日:2026年05月11日