定期報告の注意事項について
定期報告の注意事項について
令和8年9月30日より、つぎの内容で定期報告に関する取扱いの運用を開始します。
1.対象制度
広島県土砂の適正処理に関する条例
東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例
東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例
宅地造成及び特定盛土等規制法(※以下「盛土規制法」とする)
2.目的
定期報告の段階で、現場の技術基準適合状況や図面通りの工事が施工さ
れているかを確認できるよう、定期報告の際の提出書類について、取扱
いを定める。
3.取扱い(撮影頻度を含む)
○各定期報告において、条例、法律及び規則等で定める書類だけでは、法面勾配、
小段幅、盛土高さ等の技術基準適合状況等を十分に確認することができないため、
その補完資料として次の出来形写真等の提出を求める。
(※詳細については、別紙「定期報告の注意事項」を参照。)
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確認項目 |
提出資料 |
撮影頻度 |
撮影時期・備考 |
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法面勾配 |
勾配定規等を使用して計測した確認写真
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法面1面につき原則1箇所、20m超は2箇所以上 |
各法面整形完了後 |
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盛土高さ |
高さ計測写真又は実測図面 |
報告期間ごとに最大盛土高さ箇所1回 |
定期報告作成時 |
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小段幅 |
幅員計測写真 |
各小段ごとに1箇所以上 |
各小段施工完了後 |
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排水施設 |
施工状況写真 |
代表箇所 小段がある場合は各小段ごとに1箇所以上 |
埋戻し前又は確認可能時
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法面保護工 |
施工状況写真 |
構造ごとに代表箇所 |
施工中及び完了後 |
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転圧管理 |
施工状況写真 ※厚さ30cmごとの転圧が確認できるもの |
代表箇所 |
施工中
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確認できない場合の取扱い:追加写真、実測図面等を求める。
4.事務処理フロー
定期報告提出 → 書類確認 → 必要に応じ追加資料を求める
⇒ (是正が必要な場合)是正指導 → 完了確認
⇒(是正が必要ない場合)受理
5.期待される効果
工事途中で技術基準不適合や図面通りの施工が出来ているかを把握できる。手戻り
工事を減少できる。
6.運用開始日
令和8年9月30日より運用開始
※定期報告を要する許可(※定期報告が不要な規模の許可を除く)
・広島県土砂の適正処理に関する条例第17条の許可
・東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例第3条の許可
・東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例第3条の許可
・盛土規制法第12条及び第30条の許可
・都市計画法第29条第1項又は第2項の許可に関する盛土規制法第15条及び第
34条のみなし許可
この記事に関するお問い合わせ先
都市交通部 開発指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014
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更新日:2026年09月30日