都市計画区域内の土地売買を行おうとする場合
公有地の拡大の推進に関する法律第4条の届出
概要
対象面積
- 都市計画決定された都市施設内の土地
- 道路区域決定や河川区域決定された土地等
1.2.とも200平方メートル以上 - 市街化区域5,000平方メートル以上
- その他の都市計画区域10,000平方メートル以上(市街化調整区域を除く)
届出義務者
- 土地の売主
受付期間
- 土地を売り渡そうとする3週間前までに届出を行ってください。
様式枚数
- 正本1部・副本1部を提出してください。
添付書類等
- 土地所在図(縮尺1万~5万分の1程度)
- 位置図(住宅地図程度)
- 公図の写し
- 登記簿の写し
関連法令等
- 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項
届出様式(ダウンロード)
備考
- 届出を行わず土地取引をしたり、偽りの届出をすると50万円以下の過料に処されることがあります。
土地譲渡の制限期間
届出・申出をした土地について、次の各号に該当するまでの間は、譲渡(売買・交換等)することができません。
- 買い取らない旨の通知があるまで
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から起算して3週間以内まで
公有地の拡大の推進に関する法律第5条の申出
対象面積
- 市内の100平方メートル以上の土地
買取
- 県及び市
添付書類等
- 土地所在図(縮尺1万~5万分の1程度)
- 位置図(住宅地図程度)
- 公図の写し
- 登記簿の写し
関連法令等
- 公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項
届出様式(ダウンロード)
検討されている場合は、事前に当課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 開発指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014
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更新日:2024年10月01日