都市計画区域内の土地売買を行おうとする場合

更新日:2022年03月07日

公有地の拡大の推進に関する法律第4条の届出

平成24年4月1日より、広島県から東広島市へ事務移譲されました。

概要

対象面積

  1. 都市計画決定された都市施設内の土地
  2. 道路区域決定や河川区域決定された土地等
    1.2.とも200平方メートル以上
  3. 市街化区域5,000平方メートル以上
  4. その他の都市計画区域10,000平方メートル以上(市街化調整区域を除く)

届出義務者

  • 土地の売主

受付期間

  • 土地を売り渡そうとする3週間前までに届出を行ってください。

様式枚数

  • 正本1部・副本1部を提出してください。

添付書類等

  • 土地所在図(縮尺1万~5万分の1程度)
  • 位置図(住宅地図程度)
  • 公図の写し
  • 登記簿の写し

関連法令等

  • 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項

届出様式(ダウンロード)

備考

  • 届出を行わず土地取引をしたり、偽りの届出をすると50万円以下の過料に処されることがあります。
土地譲渡の制限期間

 届出・申出をした土地について、次の各号に該当するまでの間は、譲渡(売買・交換等)することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があるまで
  2. 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から起算して3週間以内まで

公有地の拡大の推進に関する法律第5条の申出

平成24年4月1日より、広島県から東広島市へ事務移譲されました。

対象面積

  1. 市内の100平方メートル以上の土地

買取

  • 県及び市

添付書類等

  • 土地所在図(縮尺1万~5万分の1程度)
  • 位置図(住宅地図程度)
  • 公図の写し
  • 登記簿の写し

関連法令等

  • 公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項

届出様式(ダウンロード)

検討されている場合は、事前に当課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 開発指導課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014

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