盛土規制法の運用開始日前後の宅造規制法又は盛土規制法許可申請の取扱いについて

更新日:2023年08月14日

この度、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に改正され、令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法による規制は、都道府県知事が盛土規制法による規制区域を新たに指定した日から開始することとされており、東広島市においては、令和5年9月28日(木曜日)に広島県知事が新たな規制区域を指定する方針であるため、同日から盛土規制法による規制が開始される予定です。
運用開始日前後の許可申請もしくは工事に関しては、届出もしくは再度の許可申請や届出が必要となる場合があるため、特に注意が必要です。
詳細については、次のリンク先(広島県のホームページ)をご覧ください。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/262/moridotoriatukai.html

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都市部 開発指導課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
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ファックス:082-426-3014

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