盛土規制法の運用開始日前後の都市計画法に基づく開発許可申請の取扱いについて
この度、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に改正され、令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法による規制は、都道府県知事が盛土規制法による規制区域を新たに指定した日から開始することとされており、東広島市においては、令和5年9月28日(木曜日)に広島県知事が新たな規制区域を指定する方針であるため、同日から盛土規制法による規制が開始される予定です。
運用開始日前後の都市計画法に基づく開発許可申請に関しては、留意すべき事項があるため、次のリンク先(広島県のホームーページ)をご確認いただき、手続きを進めていただきますようお願いいたします。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/262/kaihatsutoriatukai.html
特に旧宅造規制法の規制区域外において、運用開始日前に開発許可処分を受け、運用開始後に工事着手する場合は、改めて開発許可申請の提出が必要となるため、このような状況とならないよう、運用開始日前に工事に着手する等の対応をいただきますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 開発指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014
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更新日:2023年08月22日