盛土規制法に基づく工事等の届出の公表について
令和5年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)が施行されました。
東広島市では、令和5年9月28日に規制区域が指定され、盛土規制法の運用が開始しています。
盛土規制法では、規制区域指定の際に、既に行われている宅地造成、特定盛土等及び土砂の堆積に関する一定の工事は、法第21条第1項又は第40条第1項に基づき、工事の届出が必要となります。(旧宅地造成工事規制区域内において、区域指定前に都市計画法に基づく開発許可及び宅地造成等規制法の許可を受けたものは除きます。)
工事の届出があったものについては、法第21条第2項又又は第40条第1項に基づき、広島県のホームページ(広島県インフラマネジメント基盤DoboX)において公表しています。
(掲載場所)
広島県 インフラマネジメント基盤 DoboX(https://hiroshima-dobox.jp/index2)
「データから見えるもの」→「法規制マップ(試行運用)」→「宅地造成及び特定盛土等規制法」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市交通部 開発指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014
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更新日:2023年10月13日