令和4年4月1日~「都市計画法第34条第1号に係る審査基準」の一部改正について
本市では、「都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準」の一部改正を行いました。
「都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準(以下「審査基準」)」とは、都市計画法第34条の各号の運用について定めたものですが、この度、審査基準のうち、「都市計画法第34条第1号(市街化調整区域内に居住している者の利用に供する公益上必要な建築物又は日常生活に必要な店舗、事業場その他これらに類する建築物のための開発行為に関する基準)」を一部改正しました。
施行日
令和4年4月1日
※施行日以降に提出された許可申請書については、新しい基準で審査を行います。
主な改正点
敷地面積が1,000平方メートルを超えるコンビニエンスストアの立地基準について
(1)立地できる前面道路の基準を変更しました。
(2)国道・県道における通過交通量の基準を廃止しました。
なお、 個別の事例が基準に適合しているかについては、各種資料に基づき判断する必要がありますので、事前相談を活用してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 開発指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014
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更新日:2022年03月07日