令和7年4月1日~「都市計画法第34条第1号及び第7号に係る審査基準」の一部改正について

更新日:2024年12月19日

「都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準」について

「都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準」とは、市街化調整区域に係る開発行為の立地上の要件を定める都市計画法第34条各号の運用について定めるものです。

この度、「都市計画法第34条第1号(店舗等)」及び「都市計画法第34条第7号(密接関連工場)」の審査基準の一部を改正しました。

都市計画法第34条第1号(店舗等)の審査基準の一部改正

都市計画法第34条第1号(店舗等)の審査基準とは

主に市街化調整区域内に居住している者の日常生活のために必要な物品の販売、加工、若しくは修理その他の業務を営む店舗等を立地する場合の審査基準です。

審査基準の改正要旨

令和6年4月1日付けで日本標準産業分類が改訂(第14回改訂)されたことに伴い、許可の対象となる店舗等の業種について整理を行うものです。このほか、自己所有物件に限らず、賃貸物件等を店舗として使用する場合も、許可の対象となるよう改正を行いました。

都市計画法第34条第7号(密接関連工場)の審査基準の改正

都市計画法第34条第7号(密接関連工場)の審査基準とは

市街化調整区域において、現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物等を立地する場合の審査基準です。

審査基準の改正要旨

国の技術的助言(令和5年12月28日付け国都計第132号)により、既存工場を増設する場合の要件が示されたことに伴い審査基準の一部を改正を行うものです。既存の工場施設が事業を拡大して工場等を新設する場合などについて、既存の工場施設との距離、面積の要件を明確にしました。

個別の事例が基準に適合しているかについては、各種資料に基づき判断する必要がありますので、事前相談をご活用ください。

施行日

令和7年4月1日

※施行日以降に提出された許可申請書については、新しい基準で審査を行います。

改正後の審査基準

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 開発指導課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014

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