開発行為等の許可の技術的基準
「開発行為等の許可の技術的基準」は、都市計画法(以下「法」という。)第29条第1項及び第2項で規定する開発行為の許可及び第35条の2第1項で規定する開発行為の変更許可の技術的基準について定めるものです。
また、同法第43条第1項で規定する開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の技術基準は、この基準中の5 土工事、6 擁壁の構造、7排水施設を準用します。
東広島市では、令和5年9月28日付けで宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく新たな規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)が指定されたことに伴い、開発行為等の許可の技術的基準の一部を改正しました。
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更新日:2023年09月28日