自己の居住用住宅の建築を目的とする開発行為の取り扱いについて
自己の居住用住宅の建築を目的とする開発行為については、都市計画法第33条に基づく技術基準等が一部免除されていることから、その取り扱いを明確にするものです。
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都市交通部 開発指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014
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更新日:2023年01月04日