開発許可制度の概要

更新日:2010年10月01日

開発許可制度の趣旨

 無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るとともに、開発行為に一定の水準を保たせることにより、良好な宅地環境を整備することを目的としています。

開発行為とは

 東広島市内において「開発行為」を行おうとする場合は、あらかじめ、市長の許可を受けなければなりません。
 開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。

許可対象となる開発区域の面積

 開発区域の面積が下記の要件の該当する場合に許可が必要となります。

法第29条第1項第1号、政令第19条第1項

区域の種類 都市計画区域

線引き都市計画区域(市街化区域)

開発行為の規模

1,000平方メートル以上

線引き都市計画区域(市街化調整区域)

開発行為の規模

原則として全て

非線引き都市計画区域

開発行為の規模

3,000平方メートル以上

区域の種類 都市計画区域外

準都市計画区域

開発行為の規模

3,000平方メートル以上

都市計画区域外及び準都市計画区域外

開発行為の規模

1ヘクタール以上

許可を要しない開発行為等

 下記に該当する行為の場合は、許可の手続きは必要ありません。

法第29条第1項

該当号

開発行為の内容

1号

開発許可を要する規模未満であるもの

2号

農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者用住宅を目的として行うもの

3号

公益上必要な建築物の建築を目的としたもの (学校、社会福祉施設、医療施設、庁舎、宿舎を除く)

4号

都市計画事業の施行として行うもの

5号

土地区画整理事業の施行として行うもの

6号

市街地再開発事業の施行として行うもの

7号

住宅街区整備事業の施行として行うもの

8号

防災街区整備事業の施行として行うもの

9号

公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で、竣工認可未告示のものにおいて行うもの

10号

非常災害のため必要な応急措置として行うもの

11号

通常の管理行為、軽易な行為として行うもの(政令第22条)

市街化調整区域における開発行為

 市街化調整区域では、原則として、開発許可を受けなければ建築行為等を行うことができません。
 許可を受けるためには、都市計画法第34条の各号のいずれかに該当していなければなりません。

 市街化調整区域では、開発許可を受けた区域外において建築物を建築したり、改築したり、用途の変更を行う場合は、市長の許可を受けなければなりません。
 許可を受ける場合には、開発行為の場合と同様に、都市計画法第34条の各号のいずれかに該当していなければなりません。


 詳細は「市街化調整区域内の開発許可等の立地条件について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 開発指導課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014

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