既存工場の用途変更について

更新日:2025年06月01日

市街化調整区域内における既存工場の用途変更に関する運用基準を緩和

市街化調整区域内において線引前から存在する既存工場について、利活用の促進を図るため用途変更に関する運用基準を緩和します。(令和7年6月1日から運用開始) 

主な改正内容

既存工場の業種変更が日本標準産業分類における中分類の範囲を超える業種変更は、用途変更として都市計画法の許可が必要

従来の中分類の範囲内での変更に加え、業種変更後の工場が準工業地域内において建築可能な用途の工場であれば用途変更とは扱わない(都市計画法の許可不要)

※業種変更する場合は事前に相談カードを提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市交通部 開発指導課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。