令和8年4月1日~「都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準」の一部改正について
「都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準」について
「都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準」とは、市街化調整区域に係る開発行為の立地上の要件を定める都市計画法第34条各号などの運用について定めるものです。
この度、この中の都市計画法第34条第9号の審査基準の一部を改正します。
また、その他の審査基準についても、法改正に伴う条項ずれ等を併せて改正します。
都市計画法第34条第9号(道路休憩施設)の審査基準の一部改正について
都市計画法第34条第9号の審査基準とは
本基準の許可対象施設は、幹線道路を走行する自動車の運転者及び同乗者を対象とした休憩及び食事等のための施設(道路休憩施設)又は給油所等(ガソリンスタンド等)です。
審査基準の改正要旨
次のいずれにも該当する施設(コンビニエンスストア)を許可の対象に加えました。
- 国県道(2車線・幅6.5メートル以上)又は市道(幅6.5メートル以上且つ交通量2500台/日以上)に敷地から直接出入りできること
- 日本標準産業分類でコンビニエンスストアに分類される施設であること
- 敷地面積の過半が駐車場であること
- 延床面積が250平方メートル以内であること
- 運転者が自由に利用できるイートインスペース(15平方メートル)及びトイレが設置されていること
個別の事例が基準に適合しているかについては、各種資料に基づき判断する必要がありますので、事前相談をご活用ください。
施行日
令和8年4月1日
※施行日以降に提出された許可申請書については、新しい基準で審査を行います。
改正後の審査基準
この記事に関するお問い合わせ先
都市交通部 開発指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014
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更新日:2026年02月04日