令和8年3月26日~「開発審査会提案基準第17号(特定流通業務施設に係る開発又は建築に関する基準)」の一部改正について
市街化調整区域内で開発行為又は建築行為をする場合、一部の用途の建物を除き、原則として都市計画法の許可が必要です。この許可を受けるためには、都市計画法第34条の各号に規定する基準のいずれかに適合していることが条件となります。
この度、都市計画法第34条第12号により、市の条例で規定する許可の基準である開発審査会提案基準の第17号(特定流通業務施設に係る開発又は建築に関する基準)の一部を改正しました。
(施行日 令和8年3月26日)
施行日以降に提出された許可申請書については、新しい基準で審査を行います。
主な改正点
- 対象となる高速自動車国道等のインターチェンジを市内全てのインターチェンジに変更しました。
※ただし、河内インターチェンジについては、非線引き都市計画区域内にあるため、市街化調整区域に係る規制の対象となりません。 - 指定区域とする範囲について、インターチェンジのアクセス道路と国道、県道又は市道とのいずれかの交差点からの距離を変更しました。
改正前:交差点から半径1キロメートル
改正後:交差点から半径1.5キロメートル
なお、 個別の事例が基準に適合しているかについては、各種資料に基づき判断する必要がありますので、事前相談を活用してください。
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〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
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更新日:2026年03月31日