令和8年8月1日~「都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準」の一部改正について
「都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準」について
「都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準」とは、市街化調整区域に係る開発行為の立地上の要件を定める都市計画法第34条各号などの運用について定めるものです。
この度、この中の都市計画法第34条第1号(店舗等)の審査基準の一部を改正します。
都市計画法第34条第1号(店舗等)の審査基準の一部改正について
都市計画法第34条第1号(店舗等)の審査基準とは
本基準の許可対象施設は、「日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物」(日常生活に必要な物品の小売業など)と「地域の市街化の状況に応じて、住民の利便の用に供するものとして同種の状況にある地域で通常存在すると認められる建築物」(農機具修理施設など)です。
審査基準の改正要旨
「地域の市街化の状況に応じて、住民の利便の用に供するものとして同種の状況にある地域で通常存在すると認められる建築物」(農機具修理施設など)について、現行の一律の敷地面積及び延床面積の基準による運用を見直し、業種・業態に応じた個別審査とします。
個別の事例が基準に適合しているかについては、各種資料に基づき判断する必要がありますので、事前相談をご活用ください。
施行日
令和8年8月1日
※施行日以降に提出された許可申請書については、新しい基準で審査を行います。
改正後の審査基準
この記事に関するお問い合わせ先
都市交通部 開発指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014
メールでのお問い合わせ
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-

更新日:2026年08月03日