土砂条例の申請手続きの改正について(平成30年4月1日改正)
改正の概要
「東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例」及び「東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例」の改正により、次のような土砂埋立行為を行う場合は、許可が必要となります。
2,000平方メートル以上の土砂埋立行為を行う場合は、
「広島県土砂の適正処理に関する条例」の許可又は「林地開発」の許可に加え、
「東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例」の許可も必要となります。
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都市部 開発指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014
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更新日:2022年01月28日