特定都市河川指定(黒瀬川)に伴う雨水浸透阻害行為の許可申請を要しない既着手行為(開発許可申請等)について

更新日:2025年12月25日

 黒瀬川流域は、広島県により、令和8年4月1日付けで、特定都市河川浸水被害対策法に基づき「特定都市河川」に指定されます。これに伴い、一定の雨水浸透阻害行為については許可手続きが必要となります。雨水浸透阻害行為とは、雨水の浸透を著しく妨げるおそれのある行為を指し、さまざまな行為が対象となります。ただし、令和8年3月31日までに着手済みの雨水浸透阻害行為は「既着手行為」として、雨水浸透阻害行為の許可手続きは不要となります。
 都市計画法、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という)に係る工事については、次のいずれかに該当するものを「既着手行為」として取り扱います。
 ・都市計画法及び盛土規制法に基づく許可を既に受けているもの。
 ・以下の表に示した書類、資料、図面等が全て添付された許可申請書を開発指導課が受領しているもの。

都市計画法 開発許可/盛土規制法 盛土許可

都市計画法 建築許可

許可申請書、設計説明書、預金計画書

申請書、代理人への委任状、建築理由書

32条協議書※1 、役員住民票の写し等※2

住民票の写し

法人登記簿謄本 、法人納税証明書※3

法人登記簿謄本 ※法人による申請のみ

事業経歴書※2 、所得税納税証明書※4

土地登記簿謄本

工事施工者 法人登記簿謄本 建設業登録証明書

建物登記簿謄本※1

申請者が暴力団に該当しない旨の誓約書

公図の写し

設計者の卒業証明書及び実務経歴書※5

申請地土地所有者による建築同意書

申請地内の土地及び建物登記簿謄本

印鑑証明

土地所有者の施行同意書及び印鑑証明

賃貸借契約書等写し※2

委任状、排水計算書、切盛土量計算書

土地売買契約書写し※2

工程表、位置図、現況図、公図の写し

戸籍謄本※3

現況地番図、土地利用計画図

経緯書※4

造成計画平面図、排水施設計画図

位置図、地積測量図、敷地現況図

がけ断面図、擁壁展開図

配置図、敷地断面図

地積測量図、防災計画平面図

建物平面図

※1開発許可申請のみ
※2法人による申請のみ
※3法人による申請のみ(直近3年間)
※4個人による申請のみ
※5開発区域の面積が1ha以上のもの

※1東広島市開発審査会提案基準第7号、第18号のみ
※2東広島市開発審査会提案基準第12号のみ
※3東広島市開発審査会案基準第1号、第20号のみ
※4東広島市開発審査会提案基準第19号のみ

特定都市河川指定(黒瀬川)に伴う雨水浸透阻害行為の許可申請を要しない既着手行為(開発許可申請等)について(PDFファイル:100.7KB)

雨水浸透阻害行為に該当するかどうか等、特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為に係る事前の相談は、広島県土木建築局河川課(082-513-3929)へお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市交通部 開発指導課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014
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