要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
1 概要
建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、市内の要緊急安全確認大規模建築物について、耐震診断の結果を公表します。
2 要緊急安全確認大規模建築物とは
原則として、昭和56年5月31日以前に着工した建築物(同年6月1日以降に増築等の工事を行い、建築基準法の検査済証の交付を受けたものを除く。)で所定の用途および規模に該当するものが対象となります。
用途 | 規模 |
不特定多数の者が利用する建築物 | |
病院、店舗、旅館等 | 階数が3以上かつ5,000平方メートル以上 |
体育館(一般公共の用に供されるもの) | 階数が1以上かつ5,000平方メートル以上 |
避難弱者が利用する建築物 | |
学校(小学校、中学校、特別支援学校等) | 階数が2以上かつ3,000平方メートル以上 |
幼稚園、保育所 | 階数が2以上かつ1,500平方メートル以上 |
老人ホーム等 | 階数が2以上かつ5,000平方メートル以上 |
危険物の貯蔵場等 | |
危険物の貯蔵場等 |
階数が1以上かつ5,000平方メートル以上 (敷地境界線から一定距離以内に存するものに限る) |
対象となる規模は用途毎に定められています。(詳細は次のリンクをご参照ください。)
要緊急安全確認大規模建築物の規模要件(詳細)(PDF:76.7KB)
3 耐震診断とは
既存建築物の地震に対する安全性を評価することを耐震診断といいます。
耐震診断の結果を、附表「耐震診断の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」に記載してある指標を基に、安全性の区分を判定し、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価します。
地震に対する安全性については、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。
いずれの区分に該当する場合でも、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずる恐れは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
安全性の区分 | 安全性 |
1(ローマ数字) | 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 |
2(ローマ数字) | 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 |
3(ローマ数字) | 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 |
4 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
耐震診断の結果は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則附則第3条の規定により準用する第22条の規定により、用途毎に取りまとめて公表することとされています。
5 市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果について
市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果は次のとおりです。
用途 | 診断結果(PDFファイル) |
病院又は診療所 | 診断結果(病院又は診療所)(PDF:35.2KB) |
百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 | 診断結果(百貨店、マーケットその他物品販売を営む店舗)(PDF:33.2KB) |
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | 診断結果(老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの)(PDF:159.6KB) |
保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 | 診断結果(保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物)(PDF:92.4KB) |
幼稚園又は小学校等 | 診断結果(幼稚園又は小学校等)(PDF:232.6KB) |
診断結果の確認方法については、次の参考資料をご参照ください。
(参考資料)耐震診断結果の確認方法について(PDF:112.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 建築指導課 建築指導係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220
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更新日:2024年09月06日