広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断結果の公表について
広島県耐震改修促進計画において耐震診断の実施を義務付けた広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断結果を、耐震改修促進法第9条※1に基づき公表します。
※1 耐震改修促進法第9条では、所管行政庁は、耐震診断を義務付けた建築物の所有者から耐震診断の結果の報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない、とされている。
〇公表の対象:東広島市に存する広域緊急輸送道路沿道建築物
1 対象となる建築物
次の要件のすべてに該当するもの(広域緊急輸送道路沿道建築物)
・旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に着工した建築物に適用される耐震基準)で建築された建築物であること
・建築物の敷地が、広島県緊急輸送道路ネットワーク計画(平成25年6月)に定める広域緊急輸送道路のうち、耐震診断を義務付ける路線(※1)に接していること
・建築物のいずれかの部分の高さが一定の高さ(注)を超える建築物(※2)であること
(注)前面道路幅員の1/2(6m未満の場合は6m)に建物から道路境界線までの長さを加えた距離
(※1)耐震診断を義務付ける路線
広島県緊急輸送道路ネットワーク計画(平成 25 年 6 月)に定める広域緊急輸送道路のうち広島県耐震改修促進計画(第2期計画)において指定された以下の道路・区間
山陽自動車道全線 |
国道2号(広島市境~八本松町宗吉の区間は安芸バイパス) |
国道185号(竹原市境~安芸津町風早の区間は安芸津バイパス) |
国道375号のうち国道2号以北の区間 |
国道375号(東広島呉自動車道の区間) |
国道432号のうち河内インターチェンジ以南の区間 |
(※2)一定の高さを超える建築物の概要図
2 耐震診断結果の更新
対象建築物において、除却もしくは耐震改修工事を実施した場合は、速やかに報告様式を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 建築指導課 建築指導係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220
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更新日:2024年09月06日