東広島市中高層建築物の建築に関する指導要綱
東広島市中高層建築物の建築に関する指導要綱について
この要綱は、東広島市における中高層建築物の建築に係る紛争の予防を図るとともに、良好な近隣関係の保持及び地域における健全な居住環境の保全に資することを目的として定めたものです。
要綱本文
東広島市中高層建築物の建築に関する指導要綱 本文 (PDFファイル: 647.1KB)
中高層建築物とは (要綱第2条)
高さが10メートルを超える建築物のことをいいます。
ただし、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域内においては、高さが15メートルを超える建築物のことをいいます。
なお、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、工業団地等、工業専用地域及び市長が特に支障がないと認めた地域内の建築物は除きます。
高さとは(要綱第2条)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の規定により算定した高さのこと
手続き等の流れ (要綱第3~5条)
手続き等 | 内容 | 時期 |
---|---|---|
事前公開 (要綱第3条) |
標識(様式第1号)を建築予定地の見やすい場所に設置し、建築計画を事前に公開する | 建築基準法に基づく建築の確認または許可の申請をする20日以上前から、同法に基づく建築の確認を受けるまでの間 |
事前説明 (要綱第4条) |
建築に係る計画の内容について近隣住民に説明し、了解を得るよう努めなければならない | 建築の確認または許可の申請をする10日前まで |
書類の提出 (要綱第5条) |
所定の書類を2通提出 | 建築の確認または許可の申請をしようとする前 |
近隣住民とは(要綱第2条)
次のいずれかに該当する者のこと
- 中高層建築物からその高さと等しい水平距離の範囲内に所在する建築物の所有者、土地の所有者及び当該建築物を占有する者
- 中高層建築物による電波障害の影響を著しく受けると認められる者
提出書類一覧
- 計画建築物届出書(様式第2号)
事前説明において、承諾しない場合や不在の場合の対応について明記のこと - 事前公開の標識を設置したことを証する写真
- 誓約書(様式第3号)
- 日影図
GL±0から検討したもの - 付近見取図
- 付近状況図(近隣住民の建築物の位置が示されている図面)
図面上に中高層建築物からその高さと等しい水平距離の範囲を明記し、その範囲内に所在する建築物の所有者、土地の所有者および当該建築物を占有する者の名義を記載 - 平面図及び2面以上の立面図
- その他市長が必要と認めるもの
・公図の写しに申請敷地の範囲を朱書きで明示したもの
・電波障害の影響を著しく受ける者の有無が確認できる資料 - 委任状 ※代理人に手続きを委任される場合
様式
様式(pdf) | 様式(word) | 要綱 | |
---|---|---|---|
事前公開(第1号) | 建築計画のお知らせ(PDF:32.9KB) | 建築計画のお知らせ(ワード:36.0KB) | 第3条 |
書類の提出(第2号) | 計画建築物届出書(PDFファイル:63.8KB) | 計画建築物届出書(Wordファイル:48KB) | 第5条 |
書類の提出(第3号) | 誓約書(PDFファイル:39.1KB) | 誓約書(Wordファイル:24.5KB) | 第5条 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 建築指導課 建築審査係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220
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更新日:2024年09月06日