低炭素建築物新築等計画の認定制度

更新日:2023年04月10日

 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。

1.都市の低炭素化の促進に関する法律の背景

 社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化を図るため、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずるものです。

2.都市の低炭素化の促進に関する法律の概要

 本法律では、次の内容が定められています。

  1. 都市の低炭素化の促進に関する基本方針の策定【第3条】
  2. 低炭素まちづくり計画に係る特別の措置【第7条~第52条】
  3. 低炭素建築物新築等計画の認定制度【第53条~第60条】

3.低炭素建築物新築等計画の認定制度の概要

 建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を受けることにより、税制優遇や容積率の特例が受けられる制度です。東広島市の区域において認定申請する場合の窓口は、都市部建築指導課となります。

認定の申請対象
認定の対象区域  市街化区域または用途地域の指定区域内
申請ができる人
  • 建築物の低炭素化に資する建築物の新築をしようとする者
  • 建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若又は模様替えをしようとする者
  • 建築物の低炭素化のための建築物への空気調和設備等の設置をしようとする者
  • 建築物の低炭素化のための建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする者

 参考に低炭素建築物認定制度パンフレット(下記PDFファイル)もご覧ください。

4.優遇措置等

 低炭素建築物新築等計画の認定を受けて低炭素建築物の新築等を行った場合、次の優遇措置があります。

(1)税制優遇(住宅のみ)

  • 住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ(所得税)
  • 保存登記及び移転登記にかかる登録免許税の税率引き下げ
     

 認定低炭素住宅に対する税の特例については、こちら(認定低炭素住宅に関する特例措置(国土交通省ホームページ))をご覧ください。

(2)容積率制限の緩和

  • 容積率を算定するための床面積について、低炭素化に資する設備(蓄電池等)に要する部分の床面積(低炭素建築物の延べ面積の20分の1を上限)を算入しないことができます。

5.認定申請の手続き

 所管行政庁への認定申請に先立って、事前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による技術的審査を受け、その適合証を認定申請書に添付することにより、技術的審査が省略されます。

 認定申請は工事着手前に行う必要があります。

 認定を受けた低炭素建築物の工事が完了した際は、速やかに「工事完了報告書」を提出してください。

6.手続きの流れ

事前審査方式の場合

低炭素認定手続きフロー

審査機関については、こちらのホームページから検索ができます。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ)

登録住宅性能評価機関(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ)

事前審査(技術的審査)を含めた認定申請を東広島市に申請することもできます。

7.手数料

 東広島市手数料条例(平成12年東広島市条例第12号)の中で、都市の低炭素化の促進に関する法律における認定申請について徴収する手数料を定めています。

 申請手数料については、こちら(低炭素建築物新築等計画認定申請手数料)(PDFファイル:81KB)をご覧ください。また詳細は、条例本文をご確認ください。

8.各種ダウンロード

次の様式をダウンロードしてご使用ください。

省令による様式

国土交通省ホームページに掲載の省令様式をご利用ください。

東広島市の規則による様式

9.関連リンク等

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 建築指導課 建築審査係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。