広島空港周辺における建築物等の高さ制限について
広島国際空港株式会社 からのお知らせ
広島空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限を設けています。(航空法第49条)
対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前に高さ制限を突出していないことをご確認ください。
なお、物件等には、TVアンテナ・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーン、ラジコン機やドローン等も該当します。
航空の安全確保を図っていくため、みなさんのご理解とご協力をお願い致します。
※高さ制限を突出していないかの確認方法につきましては広島空港周辺における高さ制限について(広島空港ホームページ)をご確認ください。
※高さ制限に関しましては空港周辺における建物等設置の制限(大阪航空局ホームページ)をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 建築指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220
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更新日:2024年09月06日