各種規制関係について

更新日:2024年03月07日

Q1:用途地域を教えて下さい。

東広島市ホームページの「地図・施設情報(ひがしひろしまっぷ)」に入って頂き、表示テーマ「都市計画(用途地域)」を選択すると、地図上にて確認することができます。

Q2:都市計画区域内、都市計画区域外、市街化区域、市街化調整区域の確認をしたい。

東広島市ホームページの「地図・施設情報(ひがしひろしまっぷ)」に入って頂き、表示テーマ「都市計画(区域区分)」を選択すると、地図上にて市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域の確認をすることができます。

なお、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域に指定されているエリアが都市計画区域内となり、それ以外のエリアが都市計画区域外となります。

Q3:市街化調整区域に建築は可能でしょうか。また、市街化調整区域内で建築する際の各種規制について教えて下さい。

市街化調整区域での建築や用途変更が可能かのお問い合わせについては、窓口が開発指導課になりますので、別途開発指導課へ協議をして下さい。

また、市街化調整区域内で建築する際は、都市計画法の許可要件の中で、建築基準法による制限とは別に、容積率・建ぺい率・高さ制限等がかかる場合がありますので、詳細は別途開発指導課へお問い合わせ下さい。

Q4:防火・準防火地域のエリアを教えて下さい。

東広島市内に防火地域及び準防火地域のエリアはありません。

Q5:建築基準法第22条区域の指定をされているエリアを教えて下さい。

東広島都市計画区域(西条町・八本松町・高屋町・志和町・黒瀬町の全域)、河内都市計画区域(河内町の一部のエリア)、安芸津都市計画区域(安芸津町全域)が法第22条第1項の区域の指定エリアとなります。

Q6:地区計画のエリアを教えて下さい。

東広島市ホームページの「地図・施設情報(ひがしひろしまっぷ)」に入って頂き、表示テーマ「都市計画(地区計画)」を選択すると、地図上にて確認することができます。

Q7:地区計画区域内の各種規制及び届出手続きについて教えて下さい。

地区計画区域内の各種規制及び届出手続きについては、窓口が都市計画課になりますので、都市計画課へお問い合わせ下さい。

Q8:建築協定のエリアを教えて下さい。

高屋町の一部の団地内に建築協定を定めたエリアがあります。詳しい場所については、建築指導課までお問い合わせ下さい。

Q9:建築基準法上の各種規制(高さ制限・日影規制等)について教えて下さい。

下記の各種規制一覧表にてご確認下さい。

Q10:容積率について、前面道路の幅員に乗じる数値について教えて下さい。

〇前面道路幅員12m未満の場合

・住居系の用途地域は0.4(40%)

・住居系以外の地域は0.6(60%) ※市街化調整区域についても0.6(60%)

〇前面道路幅員12m以上の場合

・都市計画で定められている容積率となります

Q11:建ぺい率の緩和(角地緩和)が受けられるか教えて下さい。

東広島市では、建築基準法第53条第3項第2号の建ぺい率の緩和について、東広島市建築基準法施行細則第22条で定めており、該当する敷地については建ぺい率が1/10加算されます。

(建ぺい率の緩和)

第22条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1)街区等のかどにあるかど敷地で幅員がそれぞれ4メートル以上あり、かつ、それぞれの幅員の合計が10メートル以上ある道路に接し、当該道路(同一平面で交差、接続又は屈曲する角度が内角120度以下のものに限る。)に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの

(2)2以上の道路(幅員がそれぞれ4メートル以上あり、かつ、それぞれの幅員の合計が10メートル以上あるものに限る。)に接する敷地(前号に掲げるものを除く。)で当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの4分の4以上あるもの

(3)幅員10メートル以上の道路に接する敷地で、当該道路に接する長さがその周囲の長さの4分の1以上あるもの

(4)直接に、又は道路を隔てて公園、広場、緑地、河川その他これらに類するものに接する敷地で前各号に掲げる敷地に準ずると認められるもの。

2 前項各号の道路の幅員には、法第42条第2項の規定により、その道路の境界とみなす部分も含むものとする。

Q12:土砂災害特別計画区域内(レッドゾーン)での建築について教えて下さい。

建築基準法施行令第80条の3の規定により、土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築する場合は、建築物に構造規制がかかり、想定される衝撃(急傾斜地の崩壊による外力等)が作用した場合でも破壊が生じないよう、外壁などを鉄筋コンクリート造にする等の対策が必要となります。

想定される外力については、広島県の基礎調査結果において確認することができます。詳細は下記リンク先を参照下さい。

Q13:駐車場や駐輪場の台数について、附置義務はありますか。

東広島市では、駐車場及び駐輪場の台数について、附置条例はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 建築指導課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220

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