屋外広告物の許可制度(令和6年4月1日~)
令和6年4月1日から手続き方法変更
屋外広告物の許可について
東広島市では、広島県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の規制を行っています。
東広島市内で屋外広告物を設置する場合は、事前に許可が必要となります。
申請書様式
屋外広告物許可申請書の様式を掲載します。
(広島県の条例で規定された様式でも受付できますが、できる限り下記様式にてご提出ください。)
内容 | 申請書様式、記入例 | 添付書類 | 提出部数 |
---|---|---|---|
【新規申請】 「屋外広告物を表示」または「広告物を掲出する物件を設置」する場合 |
|
2部 | |
【更新申請】 許可期間満了後も「継続して表示」または「設置」する場合 |
【新規申請】と同様。 ※変更が無い場合は、1~3の添付省略可。 |
2部 | |
【安全点検報告】 管理者の設置が必要な広告物(=点検が必要な広告物)の継続許可を受ける場合 (※設置日から5年経過後(6年目の許可更新時、以降は3年毎)) |
<両面印刷で出力してください> |
管理者(点検者)の資格を証明する書面の写し | 2部 |
【許可内容の変更】 許可の内容を変更する場合 |
移転
新造・改造
※変更箇所がわかるよう、図面に明記してください。 |
2部 | |
【管理者の変更】 許可後に「管理者の住所」または「氏名」を変更した場合 |
なし | 1部 | |
【設置者の変更】 許可後に「設置者の住所」または「氏名」を変更した場合 |
なし | 1部 | |
【除却】 「広告物」または「掲出物件」を除却した場合 |
なし | 1部 | |
【取下】 許可申請を提出した後、当該申請を取り下げる場合 |
なし | 1部 |
注意事項
新規に設置する物件の許可申請は、窓口で受け付けます。郵送による申請は原則受け付けておりませんので、ご注意ください。
参考(添付図面の作成例と注意事項)
添付図面(位置図、配置図、構造図、意匠図)の作成例と注意事項を下記ファイルに記載しました。参考になさってください。
申請書添付図面の作成例と注意事項 (PDFファイル: 146.7KB)
広島県屋外広告物条例の詳細
広島県屋外広告物条例の詳細は、広島県のホームページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 建築指導課 建築指導係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220
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更新日:2024年03月29日