指定道路の公開について

更新日:2024年09月06日

 東広島市では、建築基準法施行規則第10条の2に規定する「指定道路図」を作成しており、東広島市地図情報システム「ひがしひろしまっぷ」において、インターネットによる公開を行っております。

ひがしひろしまっぷ【パソコン版】

 「ご利用上の注意」を必ず確認し、同意の上でご利用ください。

 なお、ご質問等は建築指導課の窓口でお受けしており、電話による問い合わせについては、聞き間違いなどのリスクがあるためご遠慮ください。

 

指定道路図について

「指定道路図」とは、建築基準法施行規則第10条に規定する「指定道路」について、当該道路の位置及び種別を表示した図面です。

「指定道路」とは、建築基準法第42条に規定する「道路」のうち、同条第1項第4号、同項第5号及び第2項に規定する道路を指します。

 本市においては、サービス向上のため、「指定道路」以外の道路に関しても、概ねの位置及び種別を表示しています。

建築基準法による道路

 都市計画区域内において建築物を建築する際、敷地は建築基準法第42条に規定する「道路」に原則2m以上接する必要があります。(同法第43条)

 本市には、建築基準法による「道路」として次に掲げるものがあります。

 なお、「ひがしひろしまっぷ」に掲載している「指定道路図」は、当該道路種別を色分けして表示しています。

道路種別の説明表
道路種別 内容等

線色

1号道路

<法第42条第1項第1号>

道路法による道路で幅員4m以上のもの 1gomidori

2号道路

<法第42条第1項第2号>

都市計画法、土地区画整理法等による道路で幅員4m以上のもの 2gokimidori

3号道路

<法第42条第1項第3号>

建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道で、基準時における幅員が4m上のもの 3gokimidori

4号道路

<法第42条第1項第4号>

道路法、都市計画法等で事業計画のある幅員4m以上の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして、特定行政庁(市長)が指定したもの 4gokakiiro

5号道路

<法第42条第1項第5号>

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法によらないで築造する建築基準法施行令で定める基準に適合する幅員4m以上の道で、これを築造しようとする者が特定行政庁(市長)からその位置の指定を受けたもの 5gomikaniro

2項道路

<法第42条第2項>

建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁(市長)が指定したもの 2koao
  • 上記のうち、特定行政庁が指定した道路である4号道路、5号道路及び2項道路が「指定道路」に該当します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 建築指導課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。