建築基準法第43条第2項第1号の認定申請
敷地等と道路との関係について(建築基準法第43条第2項第1号)
都市計画区域及び準都市計画区域内においては、建築物の敷地は、原則建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していなければなりません。ただし、その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除く)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、この限りではないとされています。
東広島市では、「建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定基準」を策定しており、この基準に適合しているものについては認定対象としております。
建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定基準 (PDFファイル: 58.0KB)
認定申請の流れ

(1)事前協議について
建築基準法第43条第2項第1号の認定申請については、認定対象の可否について事前に確認致します。
事前協議資料(付近見取図・配置図・平面図・公図の写し・その他)を作成の上、建築指導課へご相談下さい。
(2)事前審査について
申請書類の事前審査を行いますので、申請添付書類一式(部数1)を提出して下さい。
申請添付書類は下記の申請添付書類一覧表によります。記載例を参考に作成して下さい。
(3)本申請について
申請添付書類一式(部数2)を提出して下さい。
申請手数料は一件につき27,000円となります。本申請時に現金にてお支払下さい。
その他注意事項
事前協議・事前審査・本申請には相当数の日数を要しますので、あらかじめスケジュールに余裕をもって協議・手続きを行って下さい。
認定後申請内容に変更が生じる可能性がある場合は、再度認定申請が必要となる場合がありますので、建築指導課に申し出て下さい。
ダウンロード
申請書類
認定申請書
申請書類の記載例
別紙1
別紙2
別紙3
別紙4
別紙5
別紙6
別紙7、別紙8
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 建築指導課 建築審査係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220
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更新日:2023年12月13日