東広島市におけるルート2審査への対応について(平成27年6月1日施行建築基準法改正)

更新日:2022年02月09日

建築基準法の改正による、構造計算適合性判定の対象の合理化

建築基準法の改正により、平成27年6月1日以降に、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事・確認検査員が審査(以下、「ルート2審査」)といいます。)を行う特定行政庁又は指定確認検査機関に確認申請する場合、比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となります。

東広島市におけるルート2の審査への対応

東広島市は、ルート2審査の対応をしておりませんので、構造計算適合性判定を、広島県(1000平方メートル以下)または、指定構造計算適合性判定機関(1000平方メートル超)に申請して下さい。

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