中間検査制度について
中間検査制度について
東広島市では、建築基準法第7条の3第1項第1号の規定による共同住宅の他に、同項第2号の規定による特定工程の指定を行い、一戸建ての住宅や階数が3以上の共同住宅及び長屋を対象に中間検査を実施しています。検査を行う期間については、令和8年12月31日まで延長しました。
中間検査を行う区域
東広島市全域
中間検査を行う建築物(建築基準法第7条の3第1項第2号関係)
・棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であるもの又は居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
・棟ごとに新築する階数が3以上の共同住宅(建築基準法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むものを除く。)又は長屋
指定する特定工程及び特定工程後の工程
・次表に掲げる「特定工程」に関する工事が完了したときは、中間検査を受けなければなりません。
・当該工事が完了したときは、4日以内に中間検査の申請をして下さい。
・中間検査に合格しないと、「特定工程後の工程」の工事に着手することはできません。
・計画の変更がある場合は、計画変更申請の手続きを、中間検査申請前に行う必要があります。
その他注意事項
・建築基準法第18条第2項又は第85条の規定の適用を受ける建築物は除外されます。
・階数が3以上である共同住宅(2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置するものに限る)についても、建築基準法第7条の3第1項第1号に基づき中間検査対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 建築指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220
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更新日:2022年12月22日