令和7年4月1日施行建築基準法・建築物省エネ法の改正について

更新日:2024年12月24日

建築基準法・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の改正により、令和7年(2025年)4月1日以降に着工する建築物の手続きが大きく変わります。

建築確認申請において、審査内容の区分が一部変更となります

下図の赤枠内の規模のものは、次に掲げる内容が変更となりますので特にご注意ください。

1. 都市計画区域外の木造2階建て住宅等において、建築確認申請の手続きが必要になります

これまで、都市計画区域外(豊栄町全域、福富町全域、河内町の一部)の地域では、木造2階建ての住宅等の新築、増築等における建築確認、検査手続きは不要でしたが、この度の改正により、「新2号建築物」については、工事着手前の建築確認、中間検査(中間検査対象建築物に限る)、完成後の検査申請手続きが必要となります。

2. 木造2階建て住宅等において、「大規模の修繕・模様替え」を行う場合に建築確認申請の手続きが必要になります

これまで、大規模の修繕・模様替えを行う場合に建築確認が不要であった木造2階建ての住宅等において、この度の改正により、「新2号建築物」については、工事着手前の建築確認、完成後の検査申請手続きが必要となります。

下記のようなリフォームを行う場合には、手続きが必要となる場合がありますので、詳細は建築指導課までお問合せください。

例:屋根を下地材ごと葺き替える、外壁の内・外装材をやり替える 等

3. 審査省略制度(4号特例)が縮小されます

これまで、建築士が設計を行う場合には、木造2階建ての住宅等の新築、増築等における建築確認において、構造関係規定等の審査が省略(4号特例)されていましたが、この度の改正により、審査が省略される対象が「新3号建築物」のみへ縮小されます。

「省エネ基準」への適合が義務化されます

この度の改正により、原則全ての建築物において新築・増改築する際に省エネ基準への適合が義務付けられます。

ただし、建築する面積が10平方メートル以下のもの、空調設備が不要なもの(自動車車庫・自転車駐輪場、畜舎、堆肥舎等)、その他政令で定める用途の建築物は除かれております。

施行日前後における規定の適用について

この度の改正は、令和7年4月1日以降に着工する建築物に適用されます。施行日前後における規定の適用は下図を参考にしてください。

また、法改正に伴い審査項目が増加する「新2号建築物」については、審査期間が7日以内から35日以内に延長されます。令和6年度末にかけて申請が混み合う可能性がありますので、令和6年度中に申請を予定されている方は、事前に建築指導課までご相談ください。

改正建築基準法

○都市計画区域外において、「新2号建築物」になる木造建築物の取り扱い

○都市計画区域内において、「旧4号建築物」から「新2号建築物」になる木造建築物の取り扱い

改正建築物省エネ法

※本ページ内の図表などは国土交通省ホームページに公開されている資料から引用しております。

法改正に関する詳しい情報は下記リンクからご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 建築指導課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220

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