建築工事届等の様式改正について_
建築工事届等の様式改正について
建築主が10m2を超える建築物を建築しようとする場合、又は建築物の除却工事を施工する者が10m2を超える建築物を除却しようとする場合、建築基準法第15条第1項の規定により、建築主事を経由して都道府県知事にその旨の届出を行うこととされており、その際の様式(建築工事届、建築物除却届)が建築基準法施行規則により定められています。
国土交通省において、2025年(令和7年)1月1日以降に着工、又は除却を行う建築物から届出様式の改正が行われ、2024年(令和6年)10月1日に公布・施行されました。
国土交通省 建築工事届等改正チラシ(PDFファイル:299KB)
・建築工事届[新様式]
Excelファイル:588.1KB/PDFファイル:3.1MB
・建築物除却届[新様式]
Excelファイル:45.3KB/PDFファイル:573.1KB
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 建築指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220
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更新日:2025年02月13日