建築物省エネ法による適合性判定について(法第11条、第12条関係)

更新日:2025年03月21日

概要

建築主は、省エネ基準適合判定の対象となる建築物の新築・増改築行う場合、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ基準適合性判定)を受ける必要があります。また、その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合も同様です。

適合していない場合は、確認済証が交付できませんのでご注意ください。

省エネ基準適合性判定の対象となる建築物について

建築物省エネ法の改正法が施行され、令和7年4月以降に着工する全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務化されました。ただし、以下の適用除外となる建築物は除きます。

【適用除外となる建築物】(法第20条、令第4条)

・自動車車庫、駐輪場、畜舎、公共用歩廊、仮設建築物、重要文化財、常温倉庫など

・開放部分を除く、床面積が10平方メートル以下の建築物

なお、届出義務(旧第19条)、基準適合認定(旧第41条)については、基準適合義務の拡大に伴い、廃止となります。

 

【 省エネ基準適合義務・省エネ適判対象判別フロー】

判別フロー図

 

【手続きの流れ】

省エネ基準への適合確認手続きは、省エネ基準適合性判定の必要性の有無で変わります。

手続きの流れ

 

【省エネ基準適合性判定を省略する場合】

確認済証が交付されるまでに、以下に示す設計住宅性能評価等を建築主事等に提出することで、省エネ基準適合性判定を省略することができます。

・設計住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条)

・長期優良住宅の認定書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条)又は長期使用構造等の確認書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2)

・建築物エネルギー消費性能向上計画認定(建築物省エネ法第34条)

・特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定(建築物省エネ法第23条)

・低炭素建築物新築等計画認定(都市の低炭素化の促進に関する法律第53条)

設計住宅性能評価等を受けて省エネ基準適合性判定を省略する場合は、確認審査の末日3日前までに設計住宅性能評価書等を提出してください。

 

提出書類について

◎適合性判定申請時

・計画書(様式第一)

  ※国等の建築物の場合は計画通知書(様式第十一)

・添付図書(建築物省エネ法施行規則第1条第1項の表に規定する図書)

・委任状(申請者が代理人に手続きを委任する場合)

 

◎変更が生じた場合(軽微な変更に該当するものを除く)

・変更計画書(様式第二)

  ※国等の建築物の場合は、計画変更通知書(様式第十二)

・添付図書のうち変更に係るもの

  ※変更前・後の図書を添付し変更部分にマーキング等をしたもの

・委任状(申請者が代理人に手続きを委任する場合)

 

◎軽微な変更(ルートA、ルートBの変更)が生じた場合

・建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更届

・添付図書のうち変更に係るもの

  ※変更前・後の図書を添付し変更部分にマーキング等をしたもの

 

◎軽微な変更(ルートCの変更)が生じた場合(軽微な変更に関する証明書)

・軽微変更該当証明申請書

・添付図書のうち変更に係るもの

 ※変更前・後の図書を添付し変更部分にマーキング等をしたもの

 

提出部数等

・2部(正・副)提出となります。

・手数料については、各種手数料のページを参照下さい。

 

ダウンロード

提出書類

以下の提出書類様式は令和7年4月1日以降に提出する場合の様式となります。

提出書類様式(ワードファイル)

提出書類様式(PDFファイル)

この記事に関するお問い合わせ先

都市交通部 建築指導課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。